法人概要


一般社団法人 水生生物保全協会  定款

第1章 総  則
(名称)
第1条 当法人は、名称を一般社団法人水生生物保全協会と称する。
 2 当法人の英語名称は、Aquatic Life Conservation Society とし、その略称をALCSとする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を宮城県宮城郡利府町に置く。

第2章 目的及び事業
(目的及び事業)
第3条 当法人は,淡水魚類をはじめとする水生生物及びその生育・生息地を保全することを社員相互の目的とし,その目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1)水生生物及びその生育・生息地の調査研究
 (2)水生生物及びその生育・生息地の保全に関する事業及びその計画の立案
 (3)水生生物及びその生育・生息地の保全に関する技術開発
 (4)水生生物及びその生育・生息地の保全に関する国際協力事業
 (5)水生生物及びその生育・生息地の保全に関する環境教育及び環境学習事業
 (6)前各号に附帯又は関連する事業

第3章 社  員
(入社)
第4条 当法人の目的に賛同し,入社した者を社員とする。
 2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし,代表理事の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第5条 社員は,当法人の目的を達成するために必要な経費の支払義務を負わない。
(任意退社)
第6条 社員は、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第7条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第8条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)総社員が同意したとき。 
 (2)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会
(構成)
第9条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第10条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)社員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書) 並びにこれらの附属明細書の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 当法人の社員総会は,定時総会及び臨時総会とし,定時総会は,毎年8月にこれを開催し,臨時総会は,必要に応じて開催するものとする。
(招集)
第12条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第13条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第14条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第15条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 
 (1)社員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び議事録作成者は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等
(役員の設置)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 3名以上7名以内
 (2)監事 1名以上2名以内
 2 理事のうち1名を理事長とし、理事会の議決によりこれを定める。
 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 3 任期満了前に退任した理事の補欠として,又は増員により選任された理事の任期は,前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
 4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。
 5 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬は,それぞれ社員総会の決議をもって定める。
 2 理事及び監事には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前項に関し必要な事項は、理事会で定めるものとする。
(顧問)
第24条 当法人に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、次の職務を行う。
 (1)理事長の相談に応じること
 (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
 3 顧問は、理事長が理事会の承認を得て、任期を定めたうえで選任する。
 4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。

第6章 理事会
(構成及び議長)
第25条 当法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)当法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第29条 理事長が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
 2 議事録には、理事長及び出席した監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業報告及び決算)
第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書  
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事の名簿
 (3)理事及び監事の報酬当の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第34条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第35条 当法人の公告は、事務所の掲示板に掲載してする。

第10章  その他
第36条 当法人には、事業の推進のため、研究員を置くことができる。
 2 研究員は、理事長が委嘱する。
 3 研究員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 4 前項に関し必要な事項は、理事会で定めるものとする。

附 則
1.平成21年11月3日変更
2.平成29年10月7日変更


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